訪問看護ステーションとは
Visiting nursing station
訪問看護ステーションとは、ご自宅で安心して療養生活が送れるよう、看護師やリハビリ職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が、専門的なケアを提供するサービスです。
医師の指示に基づき、一人ひとりの状態に合わせた看護を行い、ご本人やご家族の不や負担を軽減します。
病気や障害があっても「住み慣れた自宅で、自分らしく暮らしたい」— そんな思いを大切に、私たちがサポートいたします。
ご利用いただける方
Eligible
対象となる方は、病気やケガによって、家庭で寝たきりの状態または寝たきりの心配のある方や自宅で療養を続ける末期がん・難病・脳卒中後遺症・認知症・精神に不安がある方でかかりつけ医の意思が訪問看護の必要を認めた方(小児・成人・老人を問いません)です。
介護保険対象の方
- 65歳以上(第1号被保険者)
要介護・要支援と認定された方 - 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)
16特定疾病に該当し要介護・要支援と認定された方
【16特定疾患】
- 1.がん(がん末期)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靱帯骨化症
- 5.骨折をともなう骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険対象の方
- 40歳未満の方
- 40歳以上65歳未満の16特定疾患者以外の方
- 65歳以上で要介護・要支援に該当しない方
- 要介護・要支援者のうち以下の場合の方
特別訪問看護指示期間にある方
厚生労働大臣が定める疾患等に該当する方
精神科訪問看護基本療養費が算定される指定訪問看護
【厚生労働大臣が定める疾病等】
- 1.末期の悪性腫瘍
- 2.多発性硬化症
- 3.重症筋無力症
- 4.スモン
- 5.筋萎縮性側索硬化症
- 6.脊髄小脳変性症
- 7.ハンチントン病
- 8.進行性筋ジストロフィー症
- 9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病〈ホーエン・ヤールの重症度分類 がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
- 10.多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
- 11.プリオン病
- 12.亜急性硬化性全脳炎
- 13.ラインゾーム病
- 14.副腎白質ジストロフィー
- 15.脊髄性筋萎縮症
- 16.球脊髄性筋萎縮症
- 17.慢性炎症性脱随性多発神経症
- 18.後天性免疫不全症候群
- 19.頸髄損傷
- 20.人工呼吸器を使用している状態
利用料(自己負担金)
利用する保険(介護保険・医療保険)によって利用料金が異なります。
後期高齢者医療対象の方…1割・2割・3割負担
介護保険対象の方…1割・2割・3割負担
医療保険対象の方…保険の種類による負担
※介護保険、医療保険共に各種公費負担制度により自己負担が減免または免除となる場合もあります。
また、自己負担額が高額になった場合は、高額療養費制度がご利用いただけます。
サービス内容
Service
ご利用までの流れ
Process
当ステーションへお気軽にご相談ください。ご利用開始までサポートいたします。
介護保険対象の方
相談窓口へ問い合わせ
お住いの市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センター等
要介護認定の申請
かかりつけ医に訪問看護指示書を依頼します
ケアプランを作成します
要支援認定の方は地域包括支援センター、要介護認定の方は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに、ケアプランの作成依頼を行います
訪問看護ステーションと契約を行います
ステーションのスタッフが自宅に伺います
訪問スタート
訪問看護計画に基づきサービスを実施いたします
医療保険対象の方
かかりつけ医に相談します
かかりつけ医より訪問看護指示書が発行されます
訪問看護ステーションと契約を行います
ステーションのスタッフが自宅に伺います
訪問スタート
訪問看護計画に基づきサービスを実施いたします
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